facebookのなりすまし広告で前澤友作氏損害賠償訴訟

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前澤友作さんは、フェイスブックを運営するメタ社とその日本法人に対し、名前や写真を無断で使用した広告の掲載を許可しているとして、1円の損害賠償を求める裁判を起こしています。

ことの発端

ある時、フェイスブックで有名人を騙る投資関連の広告が掲載されました。
記事筆者である私自身もfacebook上で、前澤友作さんを騙る広告の掲載を確認しました。
また、彼以外にも池上彰さんや森永卓郎さん、堀江貴文さんらを騙る広告も大量に掲載されておりました。

このことは、テレビなどのマスメディアでも取り上げられ、メタ社の対応に対して問題視する声があがっていました。

ネット広告の現状

SNSなど含めネット上の広告は基本的には誰でも自由に出稿することができます。
基本的には出稿する媒体を準備して申請するのみとなっており、手軽に広告を利用することができるのがネット広告の特徴であります。

一方で、今回のケースのように審査の緩さを利用されて広告を悪用される事例も多々あり、
ネット広告の信頼性については以前から議論の余地がある状況であると思われます。

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